休日出勤で無給の会社にいる場合の行動方法【法定休日の定義】

休日出勤で無給の会社にいる場合の行動方法【法定休日の定義】

営業やってると休日にボランティアでお客さんのところ訪問したりしてる・・・・

当然無給だし手当なんて出ない。

休日に会議とかあってもこれも無給だしこれって違法じゃねのか?

どうなってるんだこの仕事って・・・・

まとももに休日出勤して手当てが出る会社とかないのか??

休日に出勤して仕事やらされて、タダ働き・・・・・

さすがにこの会社ヤバいんじゃとは思いますよね。

休日に働かされて無給の会社はなにかにつけて、あなたをこきつかうので、これからの人生をかけていく会社としてはあまり向いていないような気がします。

この記事では

法定休日の定義

休日出勤で無給の会社にいる場合の行動方法

こういったことを見ていきましょう。

休日出勤の定義

休日出勤の定義

休日出勤が無給・・・・・

こんな会社で働きたくないですけど、実際の「休日出勤」ってのは法律でどうなってるの??

というところですよね。

「休日出勤」での「休日」ってのはどんなものなのか簡単に押さえておきましょう。

法律での「法定休日」

法律(労働基準法)での休日の定義はこんな感じです。

労働基準法 第35条
1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2. 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

参照 労働基準法 第35条 ウィキペディア

 

簡単に言うと

「週に1日以上、それか4週に4日以上の休日」

を会社は労働者に与えなければいけません。これが「法定休日」です。

  法定休日

 

 

※週休二日制で土日が休みだと、土曜日は法定休日じゃなくて(法定外休日)日曜日だけが法定休日・・・・といったことです。

  法定外休日 法定休日

 

土曜日に出勤すると「法定外の休日出勤」になります。

とはいえ、法定でも法定外でも出勤して無給ってことはあり得ません。

どのみち休日に出勤すれば手当はつく

上の図で、法定外休日(土曜日)や法定休日(日曜日)に出勤すればどのみち手当はつきます。

休日出勤をした場合、以下のように割増賃金が発生します。

 

法定休日の出勤した場合は1.35倍の割増賃金がつきます。

法定外休日の出勤で、その週の労働時間が40時間を置超えていれば1.25倍の割増賃金がつきます。

 

こういった割増賃金がつくのが決まっていてます。

休日出勤して「無給」ってのは法律違反だってことです。

とはいえ・・・・・下に書いてますが、現実は休日に無給で働かせる会社なんていくらでもあります。

あなたも実際、休日に出勤して無給で働いていますよね?

あきらかに上司の指示で休日働かされれば違法

あきらかに上司から

パワハラ上司
パワハラ上司

明日は休みだけど、この仕事はやってけ

とか言われて休日出勤した・・・・・だけど無給で働いたとかは違法です。

 

やっかいなのは、接待ゴルフとか、自主参加(といった名目の)会議や勉強会、強制参加のイベントとかは、休日出勤にあたらない場合もあるので、やっかいです(グレーな部分です)

 

とはいえ、こういった自主参加的なものでも、出席しないとペナルティ(給料が下がったり、仕事の評価が下がったりする)といったことがあれば、休日出勤になります。

 

グレーな部分でめんどくさいですよね・・・・

とにかく、休日に出勤して仕事やらされて無給の会社は、ヤバいってことですl

 

休日出勤で無給の会社にいる場合の行動方法

休日出勤で無給の会社にいる場合の行動方法

休日出勤を無休で働かせるような会社での行動方法を見ていきましょう。

休日出勤で無給なことを会社に労働基準監督署に相談する

休日出勤を無休で働かされてること労働基準監督署に相談してみましょう。

 

私

「労働基準監督署に相談するってどうやってやるの?」

と思うかもしれませんが、

最寄りの労働基準監督署の「総合労働相談センター」に相談してみます。

参照:総合労働相談せインター 厚生労働省

総合労働相談センターでは、

労働基準法等の法律に違反の疑いがある場合は、行政指導等の権限を持つ担当部署に取り次ぐ

参照 労働総合相談センターのご案内

となっているので、

会社が休日出勤で無給をやっていれば、行政指導が入る可能性があります。

会社に行政指導が入れば、休日出勤で無給で働かせたり、サービス残業をや刺せたりするのが改善されるかもしません。

こういった休日出勤を無休で働かせるような会社に

私

「無給で働かせるっておかしくないいか?」

と言っても

パワハラ上司
パワハラ上司

「じゃあ会社辞めろ」

っていうパターンになるのがミエミエなので、労働基準監督署に相談するほうが前向きでしょう。

労働法にくわしい弁護士に相談して、会社を訴得る方法もあるが・・・・

休日出勤を無休でやらせている悪質な会社を訴えたい・・・・

くらいに思ってるなら、

労働法にくわしい弁護士に相談して会社を訴える

という手もあります。

 

ただ、訴えるとかの手間をかけても

 

・弁護士費用が掛かる

・会社を訴えるので、その会社にはもういられない(退職する覚悟が必要)可能性もある

 

といったデメリットもあります。

 

訴えることもできますが、そんな会社とあれやこれやと争って、時間と労力を使って、大したお金も得ることができない・・・・・ということになりかねません。

休日出勤が無給の会社を訴えるよりも、別のしっかりと手当てを払ってくれる会社に移るほうがスマートな気がします。

休日出勤が無給な会社に見切りをつけて最初から仕事を変えるために行動する

休日出勤が無給な会社に見切りをつけて最初から仕事を変えるために行動する

休日出勤が無給な会社・・・・・こういった会社は休日出勤だけでなく、

・サービス残業は当然
・仕事はキツイうえに給料が安い

こんな感じの会社でしょう。

 

こういった会社にいるのは、よほどの事情が無い限り辞めたほうがイイのはあなたもわかっているはずです。

・どうしてもこの会社での仕事をやっていきたい
・家族を養っていて、どうしても仕事を変えるリスクを抱えることができない

こういった事情(リスク)があるならしょうがないですが、そこまでの事情が無ければ、休日出勤で無給で働かせるような会社にいても、未来はないですよね・・・

簡単にイメージできます。

 

仕事を変えるのは簡単ではないですが、休日出勤に手当てが出ない会社に何十年もいることを考えると怖くなってきます。

そんな会社に自分に人生握られてると思うと、ホント恐怖でしかありません。

参照記事:会社の方針についていけない時の正しい行動方法【会社を見きわめる】

休日出勤に手当てを出さない(無休)会社って現実は多いですよね・・・・

私は地方銀行に勤めていた時には

休日にボランティアでお客さんを法網することは当たり前(無給)
お客さんとの接待ゴルフ(無給)
よくわからない休日の勉強会(無給)
会社から帰りにお客さんお宅に寄る(当然無給)
そもそもサービス残業が多い
家に持ち帰って仕事をとやらされる

 

仕事を変えて製造メーカーに勤めていた時には

 

定時で終わる
休日出勤は確実に手当てが出る
サービス残業はありえない

これくらいの違いがあります。

 

業界や会社によってこれだけ差があるってことです。

 

それに、銀行みたいな世間体のいいような会社でも、裏では平気で休日出勤が当てもろくに手当てがつきません。サービス残業も当たり前に行われています。

大きな会社でこんなかんじですから、世の中は休日出勤が無給の会社なんていくらでもあるのでしょう。

 

この、労働時間にキビシイご時世で、休日出勤を無休でやらせるって、かなりヤバい会社ですからね。

ヤマト運輸とかでも残業代が未払いだったので、あとで払ってますし・・・

https://www.asahi.com/articles/ASK7L5QWFK7LULFA02L.html

 

大企業でもこんなことをやってるんですから、中小企業とかでは、当たり前のように休日出勤が無給だったり、残業代が払われてない(サービス残業)だったりする会社があります。

そういった会社はずっと長く勤めれば勤めるほど、働いた分の給料がは輪割れないんですから損をするってことですからね。

 

そこを無視してというか思考停止して

「休日と出勤しても無給でもしかたないか・・・・給料もらえるだけマシか」

とかで生きていくと、とてつもない金額のお金をロスすることになります。

しかも、そういった休日出勤が無給のような会社って、たいてい、仕事も超ハードだったりしますよね。

仕事がきついうえに
給料が正常に払われない

この環境でずっと仕事していくことに、違和感を持たないと一生、いいように会社からあなたの労働力を搾取されて終わります。

 

ずっと休日出勤が無給だったり、サービス残業をやらされまくりで生きていくかどうかを、今後の長い人生で

「このままでいいのか?」

っていうのを考えてみてください。

 

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